チェルシーフットボールクラブは、以下の声明を発表。

CAS120201

チェルシーはCASの判定に感謝を示す一方で、まだ正式な書面での経緯の説明はないものの、下記については明記しておくものとする。

1. FIFAがマンチェスター・シティに対する判断と全く異なる姿勢をチェルシーに対して示したことは、意に満たないものであった。2. FIFAはチェルシーに対し、2009年から遡って27名の選手を対象にFIFA条項19項に反すると言及したが、実際はそのうち16名はプレミアリーグの他のクラブと同様の形式を則ったものだった。それに加え、2009年にチェルシーは、プレミアリーグに対し対象選手の登録に適正な手続きを踏んでいるかどうかの確認をとっている。その後FAはFIFAに対し、対象選手について特別な手続きは必要ない(実際に特別な手続きは行われていない)との報告を済ませている。これゆえに、FIFAがチェルシーに対して対象選手に関する罰則を設けるのは道理に反しているものと考える。この判断がCASによって正されたことを嬉しく思う。3.なお残りの11選手については、以下の通りとする。a. うち6名の選手はFIFAの定める特例に則ったものであり、この範囲では規則に反するものではないとする。規則に反するものがあるとすれば、それは手続き上の問題に限られる。b. 残りの5名の選手について、FIFAは申請が行われる前に登録されたと"考えられる"と言及しているが、チェルシーはCASもレアル・マドリッドの例をとって正したように、FIFAは"考えられる"という状況判断のみで実際を検討せずに判断する権力は持たないと主張する。4. チェルシーはFIFAの未成年保護に対する姿勢を支持し、その捜査には全面的に協力した。しかしながら、FIFAがこれ以上クラブに対し無秩序で不平等な姿勢を続けるのであれば、FIFAに対する不信感にもつながるゆえ、ことこの分野についてはより適正な統制を求める。